This is an unofficial translation of the GNU Affero General Public License into Japanese. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU AGPL--only the original English text of the GNU AGPL does that. However, we hope that this translation will help japanese speakers understand the GNU AGPL better. (訳: 以下はGNU Affero General Public Licenseの非公式な日本語訳です。これはフリーソフトウェア財団によって発表されたものではなく、 GNU AGPL を使ったソフトウェアの頒布条件を法的に有効な形で述べた ものではありません。頒布条件としては GNU AGPLの英語版テキストで 指定されているもののみが有効です。しかしながら、私たちは この翻訳が日本語を使用する人びとが GNU AGPLをより一層理解する助けとなることを望んでいます。) 翻訳は2008年1月9日に、塚本牧生 が行いました。 ---- GNU AFFERO 一般公衆利用許諾書 バージョン3, 2007年11月19日 Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. 本ライセンス文書の忠実な複製と配付は許されていますが, 変更は許可されていません。 はじめに GNU Affero 一般公衆利用許諾書は,ネットワークサーバソフトウェアに関するケースでコミュニティとの協力を確実にするように明確に設計された,ソフトウェアおよびその他の著作物について,フリーかつコピーレフトを主張するライセンスです。 ソフトウェアやその他の実用的な著作物を対象とするライセンスの大半は,著作物を多くの者で共有したり著作物を変更する自由を奪い去るように作られています。これに対して,私達の一般公衆利用許諾書は,プログラムの全てのバージョンを共有し変更できる自由を保証すること,すなわち,ソフトウェアがユーザ全てにとってフリーであり続けることを保証することを目的としています。 私たちがフリーソフトウェアについて語るとき,私たちは自由について言及しているのであって,価格は問題にしていません。私たちの一般公衆利用許諾書は,フリーソフトウェアの複製物を配付すること(有償も可),ソースコードを受領するか後から入手できること,ソフトウェアを修正すること,またはその一部を別のフリーなプログラムで利用できること,そしてこれらが可能であることをあなたが知り得ること,が確保されるよう構成されています。 私達のGPLを利用する開発者は,あなたの権利を2段階の手順を踏んで守ります。その手順とは,(1)ソフトウェアに関する著作権を主張し,(2)ソフトウェアを複製,配付,または改変する法的な許諾をするものである本許諾書をあなたに提示する,というものです。 すべてのユーザの自由を守ることの副次的な利益は,広範囲での利用を受けることができれば,プログラムの他のバージョンで行われた改良が,他の開発者にも取り込むことが可能になることです。フリーソフトウェアの多くの開発者が,この結果として起こる協力に励まされ,支援されます。しかしながら,ネットワークサーバで使用されるソフトウェアの場合では,こうした結果は生じないかもしれません。GNU一般公衆利用許諾書は,変更されたバージョンを作成し,公衆にソースコードを公開することなく,公衆にアクセスさせることを許しています。 GNU Affero 一般公衆利用許諾書は,このような場合に,変更されたソースコードがコミュニティに利用可能になることを保障するために設計されています。これはネットワークサーバのオペレータに,そこで稼動している変更されたバージョンのソースコードを,サーバの利用者に提供することを要求します。したがって,公衆がアクセス可能なサーバ上での,変更されたバージョンの公衆利用は,変更されたバージョンのソースコードへの公衆アクセスも与えます。 Afferoから発行されていたAffero 一般公衆利用許諾書と呼ばれていた,より古いライセンスは,同様の目標を達成するように設計されました。これはAffero GPLのバージョンではなく,異なったライセンスですが,Afferoはこのライセンスの下で再認可することを可能にするAffero GPLの新しいバージョンをリリースしました。 複製,配付,改変に関する詳細な利用条件は以下のとおりです。 利用条件 0. 定義 「本許諾書」(The License)とは,GNU Affero 一般公衆利用許諾書のバージョン3をいう。 本許諾書において「著作権」(Copyright)とは,著作権法だけでなく,半導体マスク等に適用される著作権法類似の法(に基づく権利)も意味する。 「本プログラム」(The Program)とは,著作権により保護されており,本許諾書に基づいてライセンスされる著作物をいう。各ライセンシーを 「あなた」という。「ライセンシー」及び「受領者」(recipients)は,個人でも組織でもよい。 著作物の「改変」(modify)とは,著作権の許諾を受けることを要する態様で著作物の全体または一部を複製又は翻案する行為をいう。ただし,完全に同一の複製物を作成する行為は除く。改変後の著作物は,元の著作物の「改変バージョン」(modified version),または,元の著作物に「基づく」(based on) 著作物という。 「対象著作物」(covered work)とは,改変されていない本プログラム及び本プログラムに基づく著作物をいう。 著作物の「プロパゲート」(propagate)とは,準拠法国の著作権法上,権利者の許諾を得ずして行った場合に,権利侵害に基づく直接又は間接の責任を負うこととなる行為をいう。ただし,著作物をコンピュータ上で実行する行為,及び私的な改変行為を除く。プロパゲートは,複製,配付(改変の有無を問わない),及び公衆への利用可能化を含む。さらに,国によっては他の行為も含む場合がある。 著作物の「コンベイ」(convey)とは,プロパゲートに当たる行為のうち第三者が複製すること又は複製物を受領することを可能にする行為をいう。ただし,コンピュータネットワーク上での単なるやりとりであって複製物の伝送を伴わない場合は,コンベイに当たらない。 インタラクティヴなユーザインターフェースにより「適切な法律上の告知事項」(Appropriate Legal Notices)を表示する場合,当該インターフェースは,(1)著作権に関する適切な告知を表示すること,並びに(2)著作物に関して何らの保証もなされないこと (ただし,別段の定めにより保証がなされる場合を除く),ライセンシーは著作物を本許諾書の条件に基づいてコンベイしうること,及び本許諾書の内容を参照する方法を,容易かつ明確に読み取ることのできる機能を含むものとする。当該インターフェースがメニューのようなユーザコマンドやオプションのリストを表示するものの場合は,上記の項目が当該リストに明確に示されているならば,条件を満たすものとする。 1. ソースコード 著作物の「ソースコード」(source code)とは,著作物を改変するのに好ましい形式(form)をいう。「オブジェクトコード」 (object code)とは,ソースコード以外の形式すべてをいう。 「標準インターフェース」(Standard Interface)とは,標準化団体として認められている組織によって策定された公式の標準規格のインターフェース,及び特定のプログラミング言語用のインターフェースであって,当該言語を利用する開発者の間で広く用いられているものをいう。 実行可能な著作物の「システムライブラリ」(System Libraries)とは,(a)「主要コンポーネント」(Major Component)のパッケージに通常含まれている,主要コンポーネント以外の著作物,並びに(b)著作物を主要コンポーネントにおいて利用可能とするためにのみ機能するもの,及び一般の利用者がソースコード形式で標準インターフェースを実装できるようにするためにのみ機能するもののすべてをいう。ただし,全体としての当該著作物そのものは除く。ここでいう「主要コンポーネント」とは,実行可能な著作物が動作する特定のオペレーティングシステムの主要な必須コンポーネント(カーネルやウィンドウシステムなど),著作物の生成に用いられるコンパイラ,著作物を実行するために用いられるオブジェクトコードインタプリタ等をいう。 オブジェクトコード形式の著作物の「対応ソース」(Corresponding Source)とは,当該著作物の生成,インストール,(実行可能な著作物に関しては)オブジェクトコードの実行,及び著作物の改変に必要とされるソースコードのすべてをいう。これらの作業を制御するためのスクリプトも「対応するソース」に含まれる。ただし,当該著作物のシステムライブラリ,及び当該著作物以外の汎用ツール又は一般に利用可能なフリープログラムであって改変することなく上記の行為に用いられるものは含まない。例えば,対応ソースには,当該著作物のソースファイルと連携するインターフェース定義ファイル,並びに,共有ライブラリ,及び,動的リンクされるサブプログラムであって,当該著作物が特に必要とするように設計されているもの(例えば,サブプログラムと当該著作物の間の緊密なデータ通信(intimate data communication)又は制御フローに関するようなもの)のソースコードを含む。 対応ソースには,対応ソースから自動的に生成できるものを含む必要はない。 ソースコード形式の著作物の対応ソースは,当該著作物自体である。 2. 許諾の基本事項 本許諾書に基づき許諾されるすべての権利は,本許諾書の定めに従うことを条件として,本プログラムの著作権の存続する期間許諾され,取消不能とする。本許諾書は,本プログラムを改変することなく実行することについて,無制限の許諾を明示的に認める。対象著作物の実行により得られた出力結果について,出力された内容が保護された著作物に該当する場合にのみ本許諾書が適用される。本許諾書は,著作権法の定めるフェアユースまたはそれと同等の権利を認める。 あなたに対するライセンスが有効である限り,対象著作物を実行すること,及びコンベイすることなくプロパゲートすることは,無条件に認められる。第三者にあなた専用の改変を行わせることのみを目的とする場合,又は第三者に著作物を実行するための機能を提供させることのみを目的とする場合,あなたは本件許諾書適用著作物を当該第三者にコンベイすることができる。ただし,あなたが著作権を管理していない部分のコンベイに関しては,本許諾書の定めに従うことを要する。したがって,当該第三者すなわちあなたのために対象著作物を作成または実行する者は,あなたの管理監督下において,あなたとの関係の範囲外ではあなたが著作権を有する著作物の複製を禁止することを条件として,専らあなたのためにのみ上記の行為を行わなければならない。 上記以外の場合におけるコンベイは,下記に定める条件の下でのみ許される。再許諾は,本第10条により不要であることから,認められていない。 3. 技術的保護手段の回避を禁ずる法律に対するユーザの法的権利の保護 いかなる対象著作物も,WIPO著作権条約(1996年12月20日採択)第11条の定める義務を充足する準拠法,及びそれに類する技術的保護手段の回避を禁ずる法における「技術的保護手段」(effective technological measure)とは見なされないものとする。 (訳注: WIPO著作権条約については, 等を参照せよ。) あなたが対象著作物をコンベイする場合,あなたは,本許諾書に基づいて当該対象著作物に関する権利を行使することにより回避行為に影響を与える範囲において,技術的保護手段の回避を禁止する法的権利を放棄するものとする。また,あなたは,技術的保護手段回避の禁止に関わるあなた又は第三者の法的権利を行使する手段として,著作物の動作(operation)又は改変を制限意図を放棄するものとする。 4. 忠実な複製物のコンベイ あなたは,あなたが受領した本プログラムのソースコードと完全に同一の複製物を,いかなる媒体を用いるかにかかわらず,コンベイすることができる。ただし,著作権に関する適切な告知事項を個々の複製物に目立つように適切な方法で掲載すること,本許諾書及び本第7条に従い追加された非許可条項のすべてが当該複製物に適用される旨の告知をそのまま保持すること,いかなる保証もなされない旨の告知をそのまま保持すること,及び本プログラムと共に本許諾書を受領者に提供することを条件とする。 あなたは,複製物をコンベイする際,それぞれの複製物に対していかなる対価をも課することができ,また無料でコンベイすることもできる。そして,有償でサポートや保証を提供することもできる。 5. 改変されたバージョンのソースのコンベイ あなたは,以下の条件のすべてを満たすことを条件として,本プログラムに基づく著作物,又は本プログラムに基づく著作物を本プログラムから作成するための改変点を,本第4条の定めに従って,ソースコード形式でコンベイすることができる。 a)あなたが改変したこと,及びその日付を改変された著作物に目立つように記載すること。 b)改変された著作物が本許諾書及び本第7条に従って追加されたすべての条件に基づいて公開されていることを改変された著作物に目立つように記載すること。この条件は,告知をそのまま保持することを定めた本第4条を修正するものである。 c)改変された著作物の複製物を保有することとなった何人に対しても,改変された著作物の全体を一体として,本許諾書に基づきライセンスすること。したがって,改変された著作物の全体,及びそれがどのようにパッケージされているかに関わらず改変された著作物を構成する要素のすべてについて,本許諾書及び本第7条に基づいて追加されたすべての条項が適用されることになる。本許諾書は,上記以外の方法で改変された著作物をライセンスすることを認めない。ただし,あなたが本許諾書とは別に別途許諾を受けている場合は,当該許諾まで無効とするものではない。 d)改変された著作物がインタラクティヴなユーザインターフェースを有する場合,当該インターフェースにより適切な法律上の告知事項を表示すること。ただし,本プログラムのインタラクティヴなインターフェースが元々あって,それが法律上の適切な告知事項を表示するものでない場合は,改変された著作物においてそれを表示するようにする必要はない。 対象著作物と他の別個独立の著作物を一つの記録媒体又はコンベイに用いる媒体の中に集めたものは,「集積物」(aggregate)という。ただし,集積物がその性質上当該対象著作物の拡張版でないこと,より大規模な一つのプログラムを構成するために組み合わされているのでないこと,並びに集積行為及び集積物についての著作権が,個々の著作物の許諾の範囲を超えて,当該集積物の利用者のアクセス又は法的権利を制限するために用いられないことを要する。対象著作物を集積物に含めたとしても,当該集積物の他の部分に本許諾書が適用されることはない。 6. ソース形式以外でのコンベイ あなたは,本第4条及び第7条の定めに従い,対象著作物をオブジェクトコード形式でコンベイすることができる。ただし,本許諾書の定めに従って,機械読み取り可能な対応ソースを以下の何れかの方法でコンベイすることを要する。 a)オブジェクトコードを物理的な製品(コンベイに用いる物理的な媒体を含む)に格納又は組み込んでコンベイする場合,対応ソースをソフトウェアのやりとりで一般的に用いられる耐久性のある物理的媒体に固定して一緒にコンベイすること。 b)オブジェクトコードを物理的な製品(コンベイに用いる物理的な媒体を含む)に格納又は組み込んでコンベイする場合,最低3年間又は当該製品のモデルの補修用部品又はカスタマーサポートを提供している間のいずれか長い方の期間,オブジェクトコードを保有する者すべてに対して,請求に応じて,(1)当該製品に含まれるソフトウェアのうち本許諾書が適用されるソフトウェアすべてについて,ソフトウェアのやりとりで一般的に用いられる耐久性のある物理的媒体を使用して,物理的なコンベイに要する合理的なコストを超えない価格で対応ソースをコンベイすること,又は(2)ネットワークサーバから対応ソースを複製するためのアクセスを無料で提供することを記載した書面を添付すること。 c)請求があった場合に対応ソースを提供することを記載した書面を添付して,オブジェクトコードをコンベイすること。ただし,この方法は,あなたが本第6条b項に定める条件に従ってオブジェクトコードを受領した場合にのみ,予備的かつ非商業的に許される。 d)オブジェクトコードを所定の場所にアクセスして複製することによりコンベイする場合,対応ソースについても同じ場所から同様の方法でアクセスできるようにすること。ただし,オブジェクトコードのコンベイは無償でも有償でもよいが,対応ソースへのアクセスに対して追加的な対価を課すことはできない。受領者に対して,対応ソースをオブジェクトコードと一緒に複製することを義務づける必要はない。オブジェクトコードをネットワークサーバにアクセスして複製する場合,対応ソースは同等の複製機能をサポートする他のサーバ(あなた又は第三者が運用するもの)上にあっても良い。ただし,その場合は,対応ソースのある場所を示す記載をオブジェクトコードに隣接する箇所に明示しておかなければならない。いかなるサーバが対応ソースをホスティングするかに関わらず,これらの条件を充足する義務が存続している限り,あなたは,対応ソースにアクセス可能なよう保証する義務を負っている。 e)オブジェクトコードをピア・ツー・ピア伝送を用いてコンベイする場合,本第6条d項に従って当該オブジェクトコード及び対応ソースが無償で公開されている場所を他のピアに対して通知しておくこと。 オブジェクトコードの分離可能な部分であって,システムライブラリとしてそのソースコードが対応ソースから除外されている場合は,当該分離可能な部分は,オブジェクトコードの著作物のコンベイに含めなくともよい。 「ユーザ製品」(User Product)とは,(1)「コンシューマ製品」(consumer product),すなわち,個人,家族,又は家庭により通常使用される個人用の有体物,又は(2)住宅に設置することを目的として設計又は販売されるもののすべてをいう。ある製品がコンシューマ製品に該当するか否か疑義がある場合は,コンシューマ製品に該当するものとする。また,特定のユーザが保有する特定の製品について,「通常使用される」(normally used)とは,その製品が属する分野における典型的又は一般的な使用方法を意味し,当該特定のユーザが置かれた状況,または当該特定のユーザが当該製品を実際にどのように使用しているかという事実,又はどのように使用することが予定されているかということには関わらない。当該製品に業務用,工業用または非コンシューマ的な利用形態がある場合でも,当該用途が当該製品の唯一の重要な利用形態でない限り,当該製品はコンシューマ製品に該当する。 ユーザ製品の「インストール用情報」(Installation Information)とは,ユーザ製品に組み込まれている対象著作物の対応ソースを改変して作成した改変バージョンを当該ユーザ製品にインストールし実行するために必要とされる手法,手順,認証キー及びその他の情報のすべてをいう。当該情報は,改変されたオブジェクトコードの継続的な動作が,改変が為されたということによってのみ拒否されたり妨害されることが決してないことを保証するのに十分なものでなければならない。 オブジェクトコードの著作物をユーザ製品に組み込んで,あるいはユーザ製品と共に,又はユーザ製品において使用されることを指定してコンベイする場合であって,当該ユーザ製品の所有及び使用にかかる権利を永久に又は一定期間譲渡する取引の一部として行われる場合は,取引の法的類型に関わらず,本条に基づいてコンベイされる対応ソースは,インストール用情報と共にコンベイされなければならない。ただし,あなた及びいかなる第三者もオブジェクトコードの修正版を当該ユーザ製品にインストールすることができない場合(例えば,著作物がROMに格納されている場合)は,この条件は適用されない。 インストール用情報の提供に関する条件には,受領者が改変もしくはインストールした著作物,又は当該著作物が改変もしくはインストールされたユーザ製品に対して,保守サービス,保証,又はアップデートを提供し続けることは含まれない。改変自体がネットワークの運用に重大かつ有害な影響をもたらす場合,もしくはネットワーク上での通信に関する規約又はプロトコルに違反する場合には,ネットワークアクセスを拒否することは許される。 本条に基づく対応ソースのコンベイ及びインストール用情報の提供は,文書化され一般に公開されているフォーマットにより(かつソースコード形式で一般に利用可能な実装方法で)なされなければならない。この場合,これらの圧縮展開,読み込み,又は複製に特別なパスワードやキーを必要としてはならない。 7. 追加的許諾条項 「追加的許諾条項」(Additional permissions)とは,本許諾書の定める条項の例外を定めることにより,本許諾書の条項を補足する条項をいう。追加的許諾条項が本プログラムの全体に適用される場合,準拠法の下で有効とされる限り,追加的許諾条項は本許諾書に含まれているものとして(訳注:つまり本許諾書と一体のものとして)扱われるものとする。追加的許諾条項が本プログラムの一部分にのみ適用される場合は,当該部分に関しては当該追加的許諾条項に基づいて別途利用可能であるが,本プログラム全体については,追加的許諾条項の内容いかんに関わらず,本許諾書が適用される。 対象著作物をコンベイする場合,あなたは,追加的許諾条項のいかなる条項についても,当該著作物の全体又は一部から削除することができる(追加的許諾条項は,所定の改変がなされた場合は当該追加的許諾条項自体を削除するように規定することもできる)。あなたは,あなたが対象著作物に加えた部分であって,あなたが著作権を許諾できる部分について,追加的許諾条項を定めることができる。 本許諾書の他の規定に関わらず,対象著作物にあなたが加えた部分については(当該部分の著作権者が認める場合),本許諾書の条項に加え,以下の条項を追加することができる。 a)本第15条および第16条の定めとは異なる内容の保証の否認又は責任の限定 b)追加した部分に含まれている,特定の合理的な法律上の告知事項又は作成者の記載,もしくは追加した部分を含む著作物によって表示される適切な法律上の告知事項中の同様の情報を,そのまま維持するよう要求すること c)追加した部分の作成者について虚偽又は不正確な表示をすることを禁じること,もしくは,改変されたバージョンにオリジナルのバージョンとは異なっていることを合理的な方法で表示することを要求すること d)追加した部分のライセンサー又は作成者の名前を,宣伝目的で利用することを制限すること e)商品名,商標又はサービスマークの使用に関して,商標法に基づく権利の許諾を拒むこと f)追加した部分(又は改変されたバージョン)をコンベイする者が受領者に対する契約上の責任を負ってコンベイする場合,ライセンサー及び著作者に直接的に課される責任を免責することを要求すること。 上記以外の追加的条項を定めることは許されず,そのような追加的条項は,本第10条が意味するところの「追加的制限」(further restrictions)とみなされる。あなたが受領した本プログラム又はその一部に,本許諾書に加えて追加的制限が適用される旨が記載されている場合,あなたは当該条項を削除することができる。追加的制限を含むライセンス文書が本許諾書に基づく再許諾又はコンベイを認めている場合,あなたは当該ライセンス文書の条項が適用される部分を対象著作物に追加することができる。ただしその場合,追加的制限は当該再許諾又はコンベイにおいては無効とされる。 本条に基づいて条項を対象著作物に追加する場合,あなたは,ソースファイル中に,当該ファイルに適用される追加的条項の記載,又は適用される条項を参照できる場所を示す記載を含めなければならない。 追加的条項は,それが本許諾書で認められるものであるか否かにかかわらず,本許諾書とは独立したライセンス文書の形式であってもよいし,本許諾書の例外規定として記述されるものであってもよい。ただし,本条の上記の定めは,いずれの場合にも適用される。 8. 終了 あなたは,本許諾書で明示的に定められている場合を除いて,対象著作物をプロパゲートまたは改変することができない。それ以外に対象著作物をプロパゲートまたは改変しようとする試みはすべて無効であり,そのような試みをした場合は,本許諾書に基づくあなたの権利(本第11条第3パラグラフに基づいて許諾された特許ライセンスを含む)は自動的に消滅するものとする。 ただし,本許諾書に違反する行為のすべてが中止された場合,特定の著作権者からあなたに供与されたライセンスは,(a)当該著作権者が当該ライセンスを終局的に終了させることを明示的に述べなるまでの間,暫定的に回復するものとし,(b)違反行為の中止後60日以内に,当該著作権者があなたに対して合理的な手段で違反の事実を告知しなかった場合は,恒久的に回復するものとする。 また,当該著作権者があなたに対して合理的な手段で違反の事実を告知した場合において,それが本許諾書の違反(いかなる著作物に関するものであるかを問わない)に関する当該著作権者からの最初の告知であり,かつ当該告知受領後30日以内に違反を是正した場合は,当該著作権者からあなたに供与されたライセンスは,恒久的に回復するものとする。本条に基づいてあなたの権利が消滅した場合でも,本許諾書に基づいてあなたから複製物又は権利を受領または承継した者に対する許諾は,消滅しないものとする。あなたの権利が消滅し,恒久的に回復されないこととなった場合,同一のライセンス対象に対する新たなライセンスを本第10条に基づいて取得することもできなくなる。 9. 著作物の受領等に関する承諾の不要性 本プログラムの受領又は実行については,本許諾書の承諾を必要としない。ピア・ツー・ピア伝送を使用して本プログラムを受領することに伴って生ずる対象著作物のプロパゲートについても,同様に承諾を必要としない。しかしながら,あなたに対して対象著作物のプロパゲート又は改変を許諾するものは,本許諾書をおいて他にない。これらの行為は,本許諾書を承諾しない限り,著作権を侵害することとなる。したがって,対象著作物を改変又はプロパゲートすることにより,あなたは当該行為を行うために本許諾書を承諾する旨の意思表示したことになる。 10. 下流の受領者に対する自動的な許諾 対象著作物の受領者は,あなたが対象著作物をコンベイする都度,オリジナルのライセンサーから,本許諾書に基づいて当該著作物を実行,改変,及びプロパゲートする許諾を自動的に得るものとする。なお,あなたは,第三者に本許諾書の定めを遵守させる義務を負わない。 「企業体取引」(entity transaction)とは,事業譲渡,会社分割,又は合併に関する取引をいう。企業体取引の結果として対象著作物のコンベイが生じた場合,当該著作物を受領した当事者は,譲渡当事者が本条前項に基づいて保有していた又は保有し得た許諾に係るすべてを承継するものとする。また,譲渡当事者が当該著作物の対応ソースを保有していた場合,又は合理的な努力により入手できる場合,受領当事者は,当該対応ソースを保有する権利もまた承継するものとする。 あなたは,本許諾書に基づいて許諾され又は確認された権利の行使に対して,本許諾書が規定する以上のさらなる制限を課してはならない。例えば,あなたは,本許諾書に基づく権利の行使に対してライセンス料,ロイヤルティその他の対価を課してはならない。また,あなたは,本プログラムの全体又はその一部の作成,使用,譲渡,譲渡の申し出又は輸入が特許を侵害することを理由として,訴訟(交差請求及び反訴を含む)を提起してはならない。 11. 特許 「コントリビュータ」(contributor)とは,本プログラム又は本プログラムに基づく著作物の使用を,本許諾書の下で許諾することのできる権利を保有する著作権者をいう。当該許諾された著作物を,当該コントリビュータによる「コントリビュータ・バージョン」(contributor version)という。 コントリビュータの保有に係る「必須特許クレーム」(essential patent claims)とは,当該コントリビュータのコントリビュータ・バージョンに対して本許諾書で許諾されている行為を行った場合,すなわち作成,使用又は販売をした場合に侵害することとなる特許クレームのすべてをいう。当該特許クレームは,当該コントリビュータが保有しているもの及び支配権限を有しているものを含み,かつ取得済みのもの及び将来取得するものを含む。ただし,コントリビュータ・バージョンを他者が改変した結果,侵害されることとなる特許クレームは含まない。本項の定義において,「支配権限」は,本許諾書の条件を充たす態様で特許の再許諾をする権利も含むものとする。 各コントリビュータはあなたに対して,コントリビュータ・バージョンの内容の作成,使用,譲渡,譲渡の申し出,又は輸入,並びに実行,改変,又はプロパゲートについて,当該コントリビュータ・バージョンで実施されている必須特許クレームを対象とする,非独占的かつ無償の全世界における特許ライセンスを許諾するものとする。 以下の3つのパラグラフにおいて「特許ライセンス」とは,いかなる名称であるかを問わず,特許権を行使しないという明示的な契約又は誓約(特許の明示的な実施許諾,または特許侵害訴訟を提起しないことに合意する非係争条項等)のすべてをいう。当該特許ライセンスを「許諾する」(grant)とは,相手方当事者に対して特許権を行使しない旨の契約を締結し又は誓約をすることをいう。 特許ライセンスに依拠していることを知りながら対象著作物をコンベイする場合において,当該著作物の対応ソースが公衆が利用可能なネットワークサーバ又は他の容易にアクセス可能な手段を通じて,無料でかつ本許諾書の定めに基づいて複製可能な状況におかれていない場合,あなたは,(1)対応ソースを上記の方法で利用可能とすること,(2)あなた自身,当該著作物に関して当該特許ライセンスにより得られる利益を享受しないようにすること,又は(3)本許諾書の定めに適合する条件で,下流の受領者にも特許ライセンスが適用されるようにすること,の何れかの措置をとらなければならない。ここで「特許ライセンスに依拠していることを知りながら」とは,ある国において特許ライセンスなくして対象著作物をコンベイし,又は受領者が当該著作物を使用すると,当該国における特定の特許権を侵害することとなること,及び当該特許が有効であると信ずべき合理的理由があることのいずれについても,あなたが現実に知っていることをいう。 あなたが取引又は取り決めに基づいて,もしくはそれに関連して,対象著作物をコンベイし又はコンベイされた対象著作物を入手してプロパゲートする場合において,当該著作物を受領した当事者の一部に対して,当該著作物を使用,プロパゲート,改変,またはコンベイする権限を供与する特許ライセンスを許諾する場合,当該特許ライセンスは,当該著作物及び当該著作物に基づく著作物の受領者のすべてに対して,自動的に拡大されるものとする。 特許ライセンスが「差別的」(discriminatory)であるとは,本許諾書の下で認められている権利が特許ライセンスで許諾される範囲に含まれていない場合,本許諾書の下で認められている権利の行使を禁止している場合,又は本許諾書の下で認められている権利の不行使を条件として課している場合をいう。あなたがソフトウェアの供給を業とする第三者との間で,対象著作物をコンベイする行為に対してあなたが当該第三者に対価を支払い,当該第三者はあなたから当該著作物を受領したすべての当事者に対して(a)あなたがコンベイした対象著作物(又は当該著作物から作成された複製物)を対象として,もしくは(b)対象著作物を含む特定の製品又は対象著作物を他のものと同梱したものを主たる対象として,又はそれらに関連して,差別的な特許ライセンスを供与する旨の合意をしている場合,あなたは対象著作物をコンベイすることができない。ただし,当該合意又は当該特許ライセンスの供与がなされた時が2007年3月28日より以前である場合は,この限りでない。 本許諾書のいかなる条項も,黙示的ライセンス,その他準拠法国の特許法において認められ得る特許侵害に対する抗弁を否定し又は制限する趣旨に解釈されてはならない。 12. 他者の自由の放棄の禁止 本許諾書と矛盾する条件があなたに課せられた場合(裁判所による命令,契約,その他を問わない)でも,あなたは本許諾書の義務を免れることはできない。本許諾書上の義務と他の義務の両方をともに満たすような形で対象著作物をコンベイすることができない場合,あなたは,当該著作物をコンベイすることは一切許されない。例えば,あなたが,あなたから対象著作物をコンベイされた者がさらにコンベイをする行為に対してロイヤルティを徴求する義務を負う条項に同意していた場合,当該条項と本許諾書の両方の要求を充足しうる唯一の方法は,本プログラムのコンベイを完全に中止することである。 13. リモートネットワーク上のインタラクション; GNU 一般公衆利用許諾書と共に利用する場合 本許諾書の他の条項のいかんに関わらず,あなたがプログラムを変更したのであれば,あなたの変更したバージョンは,(あなたのバージョンがそのようなやりとりをサポートするのであれば)コンピュータネットワーク上での遠隔的なやりとりを行う全てのユーザに,ネットワークサーバから無料で,なんらかの標準的あるいはソフトウェアのコピーを容易にする通例の手段で,対応ソースへのアクセスが提供されており,あなたのバージョンの対応ソースを受け取る機会が明確に提供されていなければならない。この対応ソースは,以下のパラグラフによりGNU 一般公衆利用許諾書バージョン3が適用されるあらゆる著作物のための対応ソースも含むものとする。 本許諾書の他の条項のいかんに関わらず,あなたは,対象著作物をGNU 一般公衆利用許諾書バージョン3に基づいて許諾された著作物とリンクまたは結合して単一の結合された著作物とすること,及びその結果として作成された著作物をコンベイすることができる。本許諾書の条項は,当該結合された著作物中の対象著作物の部分に対しては引き続き適用されるが,しかしこれが結合された著作物は引き続きGNU 一般公衆利用許諾書バージョン3の基にあるものとする。 14. 本許諾書の改訂バージョン フリーソフトウェア財団は,GNU Affero 一般公衆利用許諾書の改訂バージョン又は新バージョンを場合に応じて発行することができる。そのような新バージョンは,その精神においては現在のバージョンと似たものになるであろうが,細部については新たな問題や懸念を解決すべく異なったものになるであろう。 それぞれのバージョンには,異なるバージョン番号が付与される。本プログラムに,特定のバージョン番号のGNU Affero 一般公衆利用許諾書「又は,それ以降のバージョンのいずれか」(or any later version)が適用される旨が規定されている場合,当該特定の番号のバージョン,又はそれ以降にフリーソフトウェア財団によって発行されたバージョンのいずれの利用条件に従うかを,あなたが選択することができる。本プログラムがGNU Affero 一般公衆利用許諾書のバージョン番号を指定していない場合,あなたは,フリーソフトウェア財団が発行済みのバージョンの中からいずれのバージョンも選択することができる。 (訳注: 日本語訳のバージョンは日付で管理している。冒頭を見よ。) 本プログラムに,GNU Affero 一般公衆利用許諾書の将来のバージョンのうちどれが適用されうるかを代理人が決定できる旨が規定されている場合において,当該代理人があるバージョンを受諾する旨を公衆に対して表明した場合,あなたは本プログラムについてそのバージョンを選択したことになる。 本許諾書の今後のバージョンでは,追加的な,または従来とは異なる許諾が与えられるかもしれない。ただし,あなたが今後のバージョンを選択した場合でも,作成者及び著作権者に対して義務が追加的に課せられることはない。 15. 保証の否認 本プログラムは,準拠法の下で認められる限りにおいて何らの保証もなされない。これと異なる書面による定めがなさる場合を除き,著作権者及びその他の当事者は,本プログラムをそのままの状態(as is)で,いかなる保証(明示的か黙示的かに関わらず,また,販売見込み又は特定の目的への適合性に関する黙示的保証を含み,これらに限定されない)もすることなく提供するものとする。本プログラムの品質及び性能に関するリスクは,すべてあなたが負うものとする。本プログラムに瑕疵のあることが明らかになった場合でも,必要な保守点検,修補,又は修正に要する費用は,すべてあなたの負担とする。 16. 責任の限定 準拠法において義務が課されている場合,又は書面による合意がない限り,著作権者又は上記の定めに従い本プログラムを修正又はコンベイした当事者は,たとえ損害が発生するおそれのあることを彼らが事前に知らされていたとしても,あなたの被った損害について何らの責任も負わない。当該損害には,本プログラムを使用したことによるものと本プログラムを使用できなかったことによるもの(データの消失,誤ったデータの生成,損害を被ったのがあなたである場合と第三者である場合,及び本プログラムが他のプログラムと連携して適切に動作しない場合を含み,これらに限定されない)を問わず,一般的,特殊的,偶発的,必然的な損害のすべてを含む。 17. 第15条と第16条の解釈について 係争の生じた地の法律において,上記の保証の否認及び責任限定の定めが規定どおりの効力を認められない場合,その地の法律の中で,本プログラムに関する民事上の責任の絶対的な放棄に最も近い法が,事件を審理する裁判所により適用されるものとする。ただし,保証又は賠償責任の負担が対価を伴うものである場合は,この限りでない。 以上