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Initial release for VER0.1.5
[lib1stclass/main.git] / LICENSE
1 /*
2 lib1stclass
3 Copyright 2010-: 1stclass.co.jp & Hajime Kurita
4 Created by: Hajime Kurita
5
6 <<LICENSE (English)>>
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8 This program is free software; you can redistribute it and/or
9 modify it under the terms of the GNU General Public License
10 as published by the Free Software Foundation; version 3
11 of the License.
12
13 This program is distributed in the hope that it will be useful,
14 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 GNU General Public License for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with this program; if not, write to the Free Software
20 Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA.
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22 <<ライセンス(Japanese)>>
23 このソフトはGNU General Public Lincenseバージョン3に基づいて提供されています。
24 GPL3の条件に従って利用する事が出来ます。
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26 以下Wikipediaからの説明
27 http://ja.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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29 [GPLの主な特徴]
30 GPLは、プログラムの著作物の複製物を所持している者に対し、概ね以下のことを許諾するライセンスである。
31 ・プログラムの実行
32 ・プログラムの動作を調べ、それを改変すること(ソースコードへのアクセスは、その前提になる)
33 ・複製物の再頒布
34 ・プログラムを改良し、改良を公衆にリリースする権利(ソースコードへのアクセスは、その前提になる)
35 GPLと、より制限の緩いフリーソフトウェア・ライセンス(BSDライセンスなど)との間の主な違いは、GPLが二次的著作物(派生的著作物)についても、上記の4点の制約を保存しようとする点である。
36 この仕組みはコピーレフトと呼ばれ、GPLでライセンスされた著作物は、その二次的著作物に関してもGPLでライセンスされなければならない。
37 これは、BSDライセンスが、二次的著作物を独占的なものとして再頒布することを許しているのとは対照的である。
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39 [条項と条件]
40 GPLは、ソフトウェアの利用者に対し無制限に再頒布権を与えているわけではない。
41 再頒布権が与えられるのは、頒布物にあらゆる修正を含めたソースコードを含んでいるか、ソースコードを提供する旨の法的申し出が添えられているときだけである。
42 この要件は、コピーレフト (copyleft) といって、プログラムが著作権の対象になり、かつ著作権者が他者に対して権利を設定できることが法的に認められているという事実から、その法的な効力を得ている。
43 通常はGPLで認められた場合を除き、利用者には再頒布の権利がない。
44 そのため、著作権者以外が再頒布を行うには、GPLの条項に従うことが必要になる。
45 逆に、GPLの条項を守らずに (たとえばソースコードを秘密にしたまま) 複製物を頒布すると、著作権者から頒布の差止を求められる場合がある。
46 コピーレフトは、著作権法を通常使用される目的とは反対の目的を実現するために用いている。
47 制限を課す代わりに、権利が後でなくならないような方法で、他の人へ利用を許諾する。そのため、GPLは"copyright hack" だといわれる。
48 多くの場合、ソースコードと実行ファイルは同時に頒布されている。
49 コピーレフトを満たすもう一つの方法は、(CDのような) 物理媒体でソースコードを提供する旨の書面を出すことである。
50 インターネットでの頒布は、ライセンスに適合する。
51 コピーレフトは、だれかがプログラムを再頒布しようとするときにだけ適用される。
52 私的な修正版を作ることはだれにも許されていて、修正版を頒布しない限り、修正されたソースコードを開示する義務はない。
53 コピーレフトは、ソフトウェアに適用されるだけで、その出力にではない (出力自体がプログラムから派生したものでなければ)。
54 たとえば、GPLにされたCMS (content management system) を修正した派生版で動いている公開ウェブ・ポータルは、土台としたソフトウェアを頒布する必要はない。
55 GPL第3版ではこの規定の改定が提案されている。
56 なお、GPLのもとでリリースされたプログラムの著作物の著作権は、譲渡行為が無ければ個々のコードの著作者が保有している。
57 GPLを無視した再頒布に対して、頒布の差し止めやGPLの強制などを請求する権利があるのは、通常著作権者だけであり、一般の利用者にはない。
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